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別荘の放送料納付義務の免除

ARD、ZDF、Deutschlandradio の寄付サービスは、1 月 XNUMX 日より、別荘所有者に対する免税手続きを変更します。新しい点は、配偶者および登録された生涯のパートナーも、別荘の放送料の納付義務を免除される点です。

共同の主たる住居に加えて第2の住居に住んでいる場合は、免除を申請できます。これまで、この免除は、主な居住地と副居住地を納税管理局に登録した人にのみ適用されていました。


事実:

1年2019月XNUMX日から、配偶者および登録されたライフパートナーも、第XNUMX居住地の放送料義務の免除を申請できるようになります。これまでは、主な居住地の寄付サービスにも登録されている人だけがこれを行うことができました。

寄付サービスでは、rundfunkbeitrag.de にオンライン フォームが用意されており、配偶者または登録されたライフ パートナーが共同で第 2 居住地の免税申請を提出できます。

別荘所有者に対する免税は、その期間中に免税要件が満たされていることを条件として、申請月から、またはその日付の最大 3 か月前まで適用されます。

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© 写真: ARD/ZDF Deutschlandradio Beitragsservice、Beitragsservice/Ulrich Schepp

マリオン・グランジン

著者 |編集スタッフ: media@sierks.media